なりしま社労士事務所
よくある質問

よくある質問Faq

労災保険が適用される具体的なケースを教えてください。

労災保険は、従業員が業務中や通勤中に怪我や病気にかかった場合に適用されます。業務上の事故や災害、また通勤途上での怪我が対象となり、医療費や休業補償が支給されます。

企業として退職金制度を導入する必要はありますか?

法的には退職金制度の導入は義務ではありませんが、多くの企業が福利厚生の一環として退職金制度を設けています。企業の規模や業種、経営方針によって判断されます。

どのような場合に従業員は雇用保険に加入しなければなりませんか?

雇用保険は、週20時間以上働き、かつ31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。アルバイトやパートタイムの労働者であっても、これらの条件を満たせば加入が義務付けられます。

助成金を受けるための主な条件は何ですか?

助成金は、従業員の雇用促進や職場環境の改善に関連した取り組みを行う事業者に対して支給されます。たとえば、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金などがあり、それぞれの助成金に異なる条件が設定されています。適用条件を満たしているかどうかは、事前に詳細を確認することが必要です。

どのような場合に就業規則を作成する必要がありますか?

常時10人以上の労働者を雇用している事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。就業規則には、賃金、労働時間、休暇、その他労働条件に関する事項が含まれます。

労働契約書を必ず作成しなければならないのでしょうか?

労働基準法に基づき、企業は従業員との間で労働契約を締結する際に、賃金、労働時間、業務内容などの基本的な労働条件を明示する義務があります。労働契約書の作成は従業員とのトラブルを防ぐためにも非常に重要です。

従業員が育児休業を取得するための条件を教えてください。

育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得することができます。取得のためには、1年以上勤務している従業員が対象となり、派遣社員などの場合でも条件に該当すれば取得可能です。また、特定の条件下では、育児休業の延長も可能です。

有給休暇の付与条件や日数について教えてください。

有給休暇は、従業員が6か月以上継続勤務し、かつその間の出勤率が80%以上である場合に、年間10日の有給休暇が付与されます。その後、勤務年数に応じて日数が増加します。

残業代の計算方法はどうなっていますか?

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、割増賃金が必要です。残業時間に対しては、通常の賃金の1.25倍の支払いが求められ、深夜労働(午後10時から午前5時)は1.5倍、休日労働は1.35倍となります。

従業員を雇用する場合、社会保険に加入しなければならない条件は何ですか?

常時雇用されている従業員(正社員)の場合、1週間の労働時間が20時間以上で、かつ1か月の賃金が88,000円以上、かつ1年以上雇用の見込みがある場合は、社会保険に加入する必要があります。また、短時間労働者も一定の条件を満たす場合に加入が必要です。

初回の面談に費用はかかるのでしょうか?

初回の面談やお電話によるお問い合わせは無料となっております。

※各種書類の記入方法や法律内容の確認等の具体的なご質問はいたしかねますのでご容赦下さい

顧問料・諸費用はどのくらいでしょうか?

御社の規模(パート、アルバイトを含むすべての従業員数)、業種、ご依頼の内容によって御見積りさせていただきます。無理な勧誘はいたしませんのでご安心してお問い合わせください。また、御見積りをお出しするうえで知り得た御社の企業情報、依頼事項含めての守秘義務は確約いたします。

税理士とはどう役割が違うのでしょうか?

税理士と社労士は、企業の運営において異なる面をサポートします。社労士は従業員管理や労働環境を、税理士は税務や財務管理を担います。

社労士はどんな仕事をしているのでしょうか?

社会保険労務士(社労士)は、主に労働や社会保険に関する手続きやコンサルティングを行う専門家です。社労士は企業と従業員の間に立ち、労働環境の整備や法的な手続きをサポートします。

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